私は2018年2月〜4月までの1ヶ月半、妊娠悪阻で会社をお休みしました。
その間の給与は入らないのかな・・と不安でしたが、会社の人事労務担当者に確認したところ休職中は「病気休暇」として扱われていたので後日傷病手当金を受け取ることができました。
妊娠中は自分一人だけの身体ではないので無理は禁物です。体調が悪い時はしっかり身体を休めたいけど、お給料が全く入らないのは不安ですよね。
妊娠中の傷病手当金について、受け取り方法や条件などをまとめてみました。全国健康保険協会のホームページから抜粋した基本的な情報と、私の体験談についてもまとめているので参考にしてください。
・病気と診断され休職した場合病気休暇として傷病手当金がもらえる
・4つの必須条件を満たす必要がある
・傷病手当金は給与の2/3額支給される
・傷病手当金は最長1年6ヶ月支給される
・傷病手当金の支給タイミングは早くて1〜2ヶ月後
・勤務先の就業規則によるので人事労務担当者に相談しよう
Contents
傷病手当金について
病気やケガで会社を休んだ時に利用できる
まずは傷病手当金についての基本情報です。傷病手当金は、健康保険に加入している人が業務外の病気やケガで働くことができない場合に支給されます。
傷病手当金の支給には4つの条件が全て当てはまる必要があります。条件については後ほど説明します。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
参考:全国健康保険協会
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。『最長』なので、1年6ヶ月を超えた場合は支給されないということです。
この1年6ヶ月の間に復帰し、再度同じ病状で仕事につけなくなった場合、復帰の期間も1年6ヶ月の中に含まれます。
1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
参考:全国健康保険協会
支給される金額
支給される1日あたりの金額は、傷病手当金が支給される開始日以前の継続した12ヶ月間の各月標準報酬月額の平均額 ÷ 30日間 × 2/3の金額となります。
すごくややこしく感じますが、つまりは働けなくなるまでの1年間にもらっていた毎月の給与の平均額を30日で割り、その金額の2/3が1日あたりの金額となります。
必要な4つの条件
傷病手当金は業務外の病気やケガで働くことができない場合に支給されますが、妊娠に限らず以下の4つの条件をすべて満たした場合に支給されます。
1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2)仕事に就くことができないこと
3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4)休業した期間について給与の支払いがないこと
1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
妊娠中の体調不良による自宅療養や入院が支給対象となるかは、勤務先の労務人事担当者に確認してみましょう。
2)仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者(医師等)の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。病状だけではなく、仕事内容と掛け合わせて判断されるようですね。
3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
ここが注意なのですが、傷病手当金が支給されるのは仕事を休んだ日から連続して4日目以降に対して支給されます。つまり、最初の連続3日間は支給対象外なんです。
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。
参考:全国健康保険協会
「待期3日間」の考え方
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
参考:全国健康保険協会
例えば下の図のように、1日休んで2日出勤し、また体調悪化で2日休んだけどこれ以上休めないと無理をして2日出勤したが、やっぱり体調が良くならず休む…のような繰り返しをしていると傷病手当金が全く支給されません。
何回も休みと出勤を繰り返すのは勤務先にとっても仕事の進捗に支障をきたす可能性があります。
連続して何日も休むのは会社に申し訳ないし気が引けますが、ここはしっかり休養を取り元気になってから復帰するほうが自分にとっても会社にとってもプラスに働くはずです。
4)休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
【体験談】うめこの場合
- STEP.1妊娠悪阻で自宅療養妊娠6週頃、吐きつわりが酷く産婦人科を受診しました。妊娠悪阻と診断され、休業・自宅療養となりました。会社へは「母子健康管理指導連絡カード」を提出(郵送)しました。
※母子健康管理指導連絡カードについては関連記事にまとめています。
母健連絡カードの利用法や給与について【体験談あり】妊娠中の体調不良は無理をしないで - STEP.21.5ヶ月後会社復帰結局つわりは良くならず1ヶ月半も休職してしまいました。復帰の目処がたち、上司に復帰の連絡をして出勤しました。
ただ、まだつわりは続いていたので最初は時短勤務にしてもらったり、吐き気と戦いながらの仕事だったので辛かったです。
- STEP.3人事部に相談復帰後勤務先の人事部とは特に面談はありませんでした。すべてメール、電話と郵送物だけのやり取りでした。
休職中の私の扱いや給与について相談すると、休職中は『病気休暇』扱いとなっており、給与は出ないが『傷病手当金』がでるということを教えてもらいました。
- STEP.4人事部から『健康保険傷病手当金支給申請書』を受取る傷病手当金を受取るにあたり、『健康保険傷病手当金支給申請書』を提出する必要があるとのことで、人事部より書類を受け取りました。
自分が記入すべき箇所と、かかりつけの産婦人科に書いてもらう箇所がありました。産婦人科に行き、記入をお願いし、1週間後に記入された用紙を産婦人科から受け取りました。
証明料は300円証明料として費用がかかります。残念ながらいくら支払ったか覚えていないのですが、調べたら300円でした。診断書等は病院により証明料が違いますが、傷病手当金の証明は保険適用の医療費と同様に取り扱われるため1000円の証明料(健康保険が適用になるため70歳未満であれば3割負担で300円)となります。
- STEP.5申請書を人事部へ提出すべての項目を記入し、会社の人事部へ提出し完了です。後は人事部の方が手続きをしてくださいました。
- STEP.6傷病手当金が支給される申請書を人事部へ提出したのが4月、傷病手当金が支給されたのは8月でした。
申請書を提出してから健康保険協会で審査があるので、傷病手当金が支給されるのは早くても申請後1〜2ヶ月後、私のように遅くなると3〜4ヶ月後ということもあります。
しっかり貯金をしていたので生活に困ることはありませんでした。(よかった。)
傷病手当金と出産手当金同時の場合
傷病手当金と出産手当金を同時にもらうという場合は両方支給されません。
基本的には出産手当金のみ支給されますが、傷病手当金の額が出産手当金の額より多ければ、その差額が支給されます。
両方を受給できる期間は、出産手当金のみ支給されます。ただし、傷病手当金と出産手当金は、その支給日額が異なる場合がありますので、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合には、傷病手当金を請求することにより、出産手当金との差額が支給されます。
参考:全国健康保険協会
出産手当金について
出産手当金とは、会社で加入する健康保険から支給される手当金です。産休中の女性の出産や生活を支えることを目的として、支給されるものです。
まとめ
今まで通り働きたいと思っていても妊娠中はそうはいかないこともあります。妊娠悪阻以外にも切迫流産、切迫早産で絶対安静が必要であったり、妊娠中は思い通りに身体を動かせないこともありますよね。
でもここで無理して頑張ってしまうと更に体調を崩したり、お腹の赤ちゃんに影響が出てしまうかもしれません。何かあってからでは後悔してもしきれないと思います。そうならないためにも体調が悪い時は無理をせずしっかり休むことも大切です。
私の場合はベッドから起き上がれず1日中吐き続けていたので休まざるをえなかったのが良かったのかもしれません。無理やり出勤できるレベルだったらどうなっていたんだろう…と後から考えると怖くなります。
休職中に全くお金が入ってこないのは不安になりますが、条件が満たされていて、申請をすれば傷病手当金が支給されます。休職することになった場合は勤務先の人事労務担当者の人に相談してみてくださいね。
コメントを残す